プライバシーポリシー
プライバシーポリシー
農業委員会ネットワーク業務における情報の管理等に関する事項
(1)農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密の保持を徹底させる。
(2)農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務を遂行するため個人情報を取り扱う際に、個人情報の
保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにする。
(3)農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を当該業務の遂行以外の目的に
使用させないようにするものとする。
(4)農業会議は、個人情報の安全管理の実施及び運用に関する事務を総括する情報管理責任者を1人置く。
※注:「情報管理責任者」は農業会議が定めている「個人情報保護規程」上の責任者の名称とする。
(5)農業会議は、役員及び職員が、農業委員会ネットワーク業務に関する個人情報を取得する場合には、当該業務の
遂行に必要な限度で行うようにするものとする。その際、偽りその他不正の手段による個人情報の取得は行わな
いようにするものとする。
(6)農業会議は、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、その他の事故を防止
するため、役員及び職員に対し、個人情報の管理を厳重に行わせるものとする。特に、保有する個人情報の複製
若しくは送信又は個人情報の可搬性外部記録媒体への記録及び個人情報が記録されている媒体の送付又は持ち出
しは、情報管理責任者が認める必要な場合以外には行わないようにするものとする。
また、保有している個人情報が不要となった場合には、当該情報の復元、判読が不可能な方法により消去又は廃
棄するようにするものとする。
(7)農地情報公開システムを利用して個人情報を含む情報を取り扱う場合には、以下のセキュリティ対策を講じるも
のとする。
① 個人情報にアクセスするための識別・認証システムを構築する。
② 個人情報にアクセスできる権限を付与する者は必要最低限にするものとする。
③ 個人情報を容易に複製できないよう厳格な制限を設ける。
④ 個人情報へのアクセス状況並びに個人情報の登録、削除および複製の状況の記録を徹底し、不正を疑われるよ
うな異常がないかこれを定期的に確認する。
⑤ ネットワーク外部からの不正アクセスを制御するため、ファイアーウォールの設定等による防御システムを構
築する。
⑥ ソフトウェアに関する脆弱性対策、ウイルス対策ソフトの更新等を講じる。
⑦ 個人情報にアクセスできる端末は、一般のインターネット回線には接続しないものとする。
⑧ 個人情報にアクセスできる端末の使用については、情報管理責任者が指定する者以外は使用できないようパスワ
ード等の設定による適切な管理を行う。
また、同端末は、使用の際に外部の者がその内容を見ることができないよう設置等についても適切に行うものと
する。
(8)農業会議は、個人情報を含む情報の処理等の委託は原則行わないものとする。委託する場合には、個人情報の適切
な管理を行う能力を有する者を委託業者として選定し、契約書に秘密の保持、再委託の禁止など個人情報が適切に
管理されるよう必要な事項を明記するものとし、情報の処理に関して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(9)農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじ
め本人の同意を得ておくものとする。
また、個人情報を第三者に提供する場合には、提供を受ける者に対し、利用目的、利用形態、利用後の廃棄又は返
還等の方法等を記載した書面を提出させなければならないものとする。
ただし、都道府県機構、農業委員会、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定められた者に提
供する場合には、この限りでない。
(10)農業会議は、役員及び職員は、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速
な処理に努めさせるものとする。その際、苦情処理窓口の設置等必要な体制を整備し、苦情申出先についても本人
の知り得る状態に置くものとする。
(11)農業会議は、役員及び職員に対し、その取り扱う個人情報について法令若しくは本規程に違反する事態が生じ、又
は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに情報管理責任者に報告させ、その対策を講じさせるものとする。
また、上記報告を受けた情報管理責任者は、その旨を直ちに佐賀県農林水産部農産課に報告するものとする。
(12)情報管理責任者は、個人情報の管理の状況について、定期又は随時に監査又は点検を実施し、個人情報の取扱い方
法の見直しその他必要な措置を講じるものとする。
また、情報管理責任者は、個人情報を取扱う全ての農業会議の役員及び職員に対し、個人情報の適切な管理のため
に、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を定期的に(年1回以上)行うもの
とする。
(13)農業会議は、(1)から(12)に掲げるもののほか、個人情報の保護のために必要な事項について定めるなど、必
要な措置を講じるものとする。
(1)農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密の保持を徹底させる。
(2)農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務を遂行するため個人情報を取り扱う際に、個人情報の
保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにする。
(3)農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を当該業務の遂行以外の目的に
使用させないようにするものとする。
(4)農業会議は、個人情報の安全管理の実施及び運用に関する事務を総括する情報管理責任者を1人置く。
※注:「情報管理責任者」は農業会議が定めている「個人情報保護規程」上の責任者の名称とする。
(5)農業会議は、役員及び職員が、農業委員会ネットワーク業務に関する個人情報を取得する場合には、当該業務の
遂行に必要な限度で行うようにするものとする。その際、偽りその他不正の手段による個人情報の取得は行わな
いようにするものとする。
(6)農業会議は、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、その他の事故を防止
するため、役員及び職員に対し、個人情報の管理を厳重に行わせるものとする。特に、保有する個人情報の複製
若しくは送信又は個人情報の可搬性外部記録媒体への記録及び個人情報が記録されている媒体の送付又は持ち出
しは、情報管理責任者が認める必要な場合以外には行わないようにするものとする。
また、保有している個人情報が不要となった場合には、当該情報の復元、判読が不可能な方法により消去又は廃
棄するようにするものとする。
(7)農地情報公開システムを利用して個人情報を含む情報を取り扱う場合には、以下のセキュリティ対策を講じるも
のとする。
① 個人情報にアクセスするための識別・認証システムを構築する。
② 個人情報にアクセスできる権限を付与する者は必要最低限にするものとする。
③ 個人情報を容易に複製できないよう厳格な制限を設ける。
④ 個人情報へのアクセス状況並びに個人情報の登録、削除および複製の状況の記録を徹底し、不正を疑われるよ
うな異常がないかこれを定期的に確認する。
⑤ ネットワーク外部からの不正アクセスを制御するため、ファイアーウォールの設定等による防御システムを構
築する。
⑥ ソフトウェアに関する脆弱性対策、ウイルス対策ソフトの更新等を講じる。
⑦ 個人情報にアクセスできる端末は、一般のインターネット回線には接続しないものとする。
⑧ 個人情報にアクセスできる端末の使用については、情報管理責任者が指定する者以外は使用できないようパスワ
ード等の設定による適切な管理を行う。
また、同端末は、使用の際に外部の者がその内容を見ることができないよう設置等についても適切に行うものと
する。
(8)農業会議は、個人情報を含む情報の処理等の委託は原則行わないものとする。委託する場合には、個人情報の適切
な管理を行う能力を有する者を委託業者として選定し、契約書に秘密の保持、再委託の禁止など個人情報が適切に
管理されるよう必要な事項を明記するものとし、情報の処理に関して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(9)農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじ
め本人の同意を得ておくものとする。
また、個人情報を第三者に提供する場合には、提供を受ける者に対し、利用目的、利用形態、利用後の廃棄又は返
還等の方法等を記載した書面を提出させなければならないものとする。
ただし、都道府県機構、農業委員会、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定められた者に提
供する場合には、この限りでない。
(10)農業会議は、役員及び職員は、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速
な処理に努めさせるものとする。その際、苦情処理窓口の設置等必要な体制を整備し、苦情申出先についても本人
の知り得る状態に置くものとする。
(11)農業会議は、役員及び職員に対し、その取り扱う個人情報について法令若しくは本規程に違反する事態が生じ、又
は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに情報管理責任者に報告させ、その対策を講じさせるものとする。
また、上記報告を受けた情報管理責任者は、その旨を直ちに佐賀県農林水産部農産課に報告するものとする。
(12)情報管理責任者は、個人情報の管理の状況について、定期又は随時に監査又は点検を実施し、個人情報の取扱い方
法の見直しその他必要な措置を講じるものとする。
また、情報管理責任者は、個人情報を取扱う全ての農業会議の役員及び職員に対し、個人情報の適切な管理のため
に、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を定期的に(年1回以上)行うもの
とする。
(13)農業会議は、(1)から(12)に掲げるもののほか、個人情報の保護のために必要な事項について定めるなど、必
要な措置を講じるものとする。