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加入の申し込みは、最寄りの農業委員会かJAの農業者年金の担当窓口で受け付けています。
申し込み用紙は窓口にあります。申し込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。
脱退した場合でも、脱退一時金はありません。それまでに積み立てた保険料の分は、将来、年金としてお支払いします。
脱退した後も積み立てた保険料の運用状況を毎年6月に基金からお知らせします。
加入の申込み手続きが完了しますと、被保険者証がご自宅に届きます。届いた月以降、申込みのときに指定された口座から毎月23日(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)に自動振替となります。
保険料の支払いは、毎月納付する方法と、翌年1年分の保険料を前納する方法があります。前納は12月23日(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)に口座振替されます。前納の申込みは11月15日までです。
保険料の額を変更したいときは、JAの窓口で変更手続きをすれば、2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)から6万7千円の範囲で千円単位で希望する額に自由に変更できます。(ただし、保険料の国庫補助を受けているときは、ご自身の保険料分と国庫補助分を合わせて月額2万円に固定されます。)
受給前の加入者の保険料の運用は、リスクの少ない国内債券を中心に株式等を一定割合組み合わせることで、安全性と一定の利回りの確保を目指した運用をしています。
受給開始後の年金資産の運用は、より安定した運用と確実な支払いのため国内債券のみで長期運用しています。
農業者年金は、加入者自ら積み立てた保険料とその運用益を年金原資として年金額が決まる「確定拠出型の積立て年金」ですので、年金財政が現役世代と引退世代の人口比の影響を受けないのが特徴です。少子高齢化時代でも安定的な終身年金制度となっています。
保険料の国庫補助を受けるためには次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1:60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
2:農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下
3:認定農業者で青色申告者など、一定の担い手要件に該当する(詳しくはこちらをご覧ください
以下の連絡先にご連絡いただくか、下記フォームに必要事項をご記入ください。
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