(目 的)
第1条 この会は稲作経営者相互の緊密な連携のもとに、経営能力の向上、生産技術の研さんに努め、
農業の中核者としての資質の涵養を図って地域農業の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 この会は佐賀県稲作経営者会議と称し、事務所を佐賀県農業会議内に置く。
(事 業)
第3条 この会は目的達成のため、次の事業を行う。
1. 会員相互の連携強化に関する事項
2. 経営及び生産技術の研さんに関する事項
3. 情報の交換に関する事項
4. 経営近代化のための調査研究に関する事項
5. その他目的達成に必要な事項
(会 員)
第4条 この会の会員は、次のものとする。
1.正 会 員 県内の稲作を主体とする農業経営者で本会の趣旨に賛同するもの
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同する企業・団体または個人
(役 員)
第5条 この会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 1 名
事務局長 1 名
理 事 10名以内(青年部の部会長1名を含む)
監 事 2 名
(役員の任務)
第6条 会長は会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は事業の円滑な推進にあたる。
理事は会の運営に必要な事項について審議する。
監事は本会の財務及び業務の執行状況について監査する。
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は総会において、会員のなかから選出する。
会長及び副会長は、理事の互選による。
事務局長は、役員会の承認を得て会長が任命する。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第8条 この会は総会の承認を得て、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
相談役は歴代の会長をもってあて、会費については会員同様とする。
(青年部)
第9条 この会は青年部を置くことができる。 青年部は会員のうち概ね45歳以下の者及び会員の経営に従事している後継者、会員が経営する法人の従業員等によって構成する。
青年部の代表を部会長とし、この会の理事とする。
(会 議)
第10条 この会の会議は総会及び役員会として、会長が招集する。
(総 会)
第11条 総会は毎年1回開催する。議決は出席者の過半数の同意によって議決する。
(総会の附議事項)
第12条 総会に附議すべき事項は次のとおりとする。
1. 事業計画、収支予算に関する事項
2. 事業実績、収支決算に関する事項
3. 規約の変更に関する事項
4. 会費及び徴収方法に関する事項
5. 役員の改選に関する事項
6. その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第13条 役員会は会務の執行に必要を生じた場合に開催する。
(経 費)
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
(会 計)
第15条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則 この規約は昭和55年7月7日から施行する。
改 正 平成 7年7月 6日
〃 平成20年5月16日
〃 平成21年5月 8日
〃 平成29年4月20日 . 〃 令和 4年4月19日